外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律

  • 第一条

     この法律は、医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師又は外国歯科医師が医業...

  • 第二条

     この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  一 外国医師 ...

  • 第三条

     外国医師又は外国歯科医師は、医師法第十七条又は歯科医師法第十七条の規定にかかわらず、厚生労働省令で...

  • 第四条

     厚生労働大臣は、外国医師又は外国歯科医師に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、...

  • 第五条

     許可は、その有効期間が満了したとき及び次条の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた者が外国...

  • 第六条

     厚生労働大臣は、許可を受けた者が第三条第三項各号に掲げる者に該当するに至つたときは、その許可を取り...

  • 第七条

     許可を受けた者は、その許可の効力が失われたときは、五日以内に、臨床修練許可証を厚生労働大臣に返納し...

  • 第八条

     厚生労働大臣は、その申請に基づき、医師又は歯科医師であつて次の各号に掲げる基準に適合すると認める者...

  • 第九条

     臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が行う臨床修練を実...

  • 第十条

     厚生労働大臣は、臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、...

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