財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律

  • 第一条

     この法律は、経営及び労働の諸条件の改善のための労働科学に関する研究及び調査に係る事業の発達に資する...

  • 第二条

     政府は、財団法人労働科学研究所(以下「財団」という。)に対し、財団が行う前条に規定する事業の用に供...

  • 第三条

     財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、文部科学大臣の許可を得ないで第一条に規定する事業の用以...

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