財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律

  • 第一条

     政府は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第二条により日本国に駐留する...

  • 第二条

     遺族会は、前条の規定により貸付を受けた財産を左に掲げる事業以外の事業の用に供してはならない。  ...

  • 第三条

     第一条の規定により遺族会に対し国有財産が貸し付けられたときは、厚生労働大臣は、その貸付の目的が有効...

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