自動車重量譲与税法

  • 第一条

     自動車重量譲与税は、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の収入額の...

  • 第二条

     自動車重量譲与税は、市町村に対し、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳...

  • 第三条

     自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。 ...

  • 第四条

     各市町村に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき自動車重量譲与税の額として前二条の規...

  • 第五条

     市町村の長は、総務省令で定めるところにより、自動車重量譲与税の額の算定に用いる資料を、都道府県知事...

  • 第六条

     総務大臣は、自動車重量譲与税を市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、...

  • 第七条

     市町村は、譲与を受けた自動車重量譲与税の総額を道路に関する費用に充てなければならない。...

「自動車重量譲与税法」に関するウェブサイト

  • 索引検索結果画面

    他法令の参照. 自動車重量譲与税法(昭和四十六年五月三十一日法律第九十号) 「第三条第一項」 (譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額) 第三条 自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。 譲与時期. 譲与時期ごとに譲与すべき額. 六月 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8El%98Z%96%40%8B%E3