使用済自動車の再資源化等に関する法律

  • 第一条

     この法律は、自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適...

  • 第二条

     この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定す...

  • 第三条

     自動車製造業者等は、自動車の設計及びその部品又は原材料の種類を工夫することにより、自動車が長期間使...

  • 第四条

     関連事業者は、使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施することにより、使用済自動車に係る廃棄物の...

  • 第五条

     自動車の所有者は、自動車をなるべく長期間使用することにより、自動車が使用済自動車となることを抑制す...

  • 第六条

     国は、使用済自動車の再資源化等に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよ...

  • 第七条

     地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、使用済自動車の再資源化等を促進するよう必...

  • 第八条

     自動車の所有者は、当該自動車が使用済自動車となったときは、引取業者に当該使用済自動車を引き渡さなけ...

  • 第九条

     引取業者は、使用済自動車の引取りを求められたときは、当該使用済自動車について第七十三条第六項に規定...

  • 第十条

     引取業者は、使用済自動車を引き取ったときは、速やかに、当該使用済自動車に特定エアコンディショナーが...

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