自動車抵当法施行法

  • 第四条

     この法律施行の際、現に鉄道抵当法による鉄道財団に属している自動車(道路運送車両法による自動車で軽自...

  • 第五条

     前条の規定は、工場抵当法による工場財団、鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)による鉱業財団、軌...

  • 第六条

     この法律施行の際、現に登記ある農業動産信用法(昭和八年法律第三十号)による抵当権で自動車を目的とす...

  • 第七条

     法施行の際、現に存する質権で法第二条の自動車を目的とするものは、法施行の日から二箇月以内に自動車登...

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